水の郷工業団地に企業の立地を促進するため、工場等の施設(設備)を新設・増設する事業者に対し、一定の要件を満たす場合に補助金を交付します。
指定の基準
次のいずれにも該当する場合
- 減価償却資産の取得価額の総額が10億円を超えること。
- 水の郷工業団地内に2ha以上の用地を取得すること。
※ただし、市内に本社等を有する事業者が水の郷工業団地に工場等を新設する場合、次の基準を全て満たすと認めるときは、対象工場等として指定することができる。
※1「導入すべき業種」
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補助対象者
各年度の「基準日」※2において次のいずれにも該当する場合
※2「基準日」:魚沼市税条例第55条第1項に規定する第8期の納期の末日
- 指定を受けた工場等に従事する常用雇用者が、工場等の建築等に着手した日に比べて10人以上増加していること。(市内に他の工場等を有する場合は、市内事業所全体でも10人以上増加していること。)
- 市税等を滞納していないこと。
補助対象資産
魚沼市工場等誘致条例の規定に基づき、課税免除の適用を受けた資産(土地、家屋、機械設備等)
補助金の額
各年度の補助金の額は、補助対象資産係る固定資産税の納税額の3分の1に相当する額(補助限度額5,000万/年)
交付期間
魚沼市工場等誘致条例の規定に基づく3年間の課税免除措置を受けた後の4年間